入会

一般法人法上の社員として入会申請をすることのできる方は、当木下家親族に限られております。

(社員とは、法律用語で、一般社団法人の社員総会の議決権を有する地位。株式会社における株主のようなもの。俗語の、従業員の意味ではないので雇用関係ではありません。)

当木下家親族に当たる方で入会をご希望の方は、理事又は社員までご連絡ください。理事評議会において審査の上可否を決定いたします。親族の範囲についてもお問い合わせください。